Q、遺言の方式や種類は?
A、遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。
「普通方式」には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
「特別方式」は、特別な状況下で為される遺言で、死亡危急者・伝染病隔離者・在船
者・船舶遭難者の遺言の4種類があります。
これら以外の方式による遺言は、法律上認められていません。
Q、普通方式の遺言書と、作成方法は?
A1、公正証書遺言
公証役場で、二人以上の証人の立ち会いの元に、被相続人が遺言の内容を口授し、
公証人が作成する遺言書で、最も安全で確実な遺言の方式です。
公証人に手数料を支払いますが、専門家が作成しますので、方式違反等で無効になる
恐れがなく,原本は公証人役場に保管され,家庭裁判所での検認の必要がありません。
A2、自筆証書遺言
遺言書の全文や書いた日付、名前を全て自書であり、印鑑を押印したもの。
特別な費用もかからず、最も簡単な方式です。
書いた本人が法律の専門家でないと、不備や不完全である心配があります。
本人直筆か、否かで裁判でもめた事例もあり、確実性に問題があります。
封印の有・無に拘わらず,死後家庭裁判所で開封し,検認を受ける必要があります。
A3、秘密証書遺言
遺言内容は秘密にしたまま、公証人に、2人以上の証人とともに提出して本人の遺言書
であることを証明してもらいます。
全文を自筆する必要はなく、ワープロでもかまいませんが、署名は自筆で、押印し、同
じ印鑑で封印します。
死後、家庭裁判所で開封、検認を受ける必要があります。
遺言者が特別な状況下にあり、前記した普通方式の遺言が残せな
い場合に、一定の要件の下で認められている方法です。
遺言者が普通方式での遺言が可能になって6ヵ月生存した時、無
効になります。
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