ご遺族が必ず手続きを取らなければならないことや、手続きしないと不利益をこうむることなど、いろいろあります。
故人のためにもそして残された家族のためにも注意深く実行していきましょう。
お葬儀後の手続きは、大きく分けて
返却、停止、申請などの諸手続き ・ 預貯金の受取り手続き
1、故人の運転免許・調理師免許・身分証明書・パスポート・クレジットカード・各種優待
カード等の返却。
2、健康保険証・国民健康保険証の返却と、埋葬料・葬祭費(申請期間は2年以内)の
受け取り手続き。
3、故人が受けとっていた国民年金、厚生年金、基金年金等の停止届・未支給分請求
(本人の死亡後14日以内)と、遺族厚生年金などの受給申請(本人の死亡後5年以
内)手続き。
4、故人の所得税確定申告(準確定申告)を行う。所得から年間10万円(扶養家族分含
む)以上支払った、いわゆる高額医療費控除分(総所得が200万円以下の方は医療
費の5%を超える金額)を差し引きます。(準確定申告の期限は死亡後4カ月以内 ・
申告対象期間は毎年1月1日~12月31日分)
* 詳しくは所轄の税務署に問合せましょう。
5、生命保険(死亡保険金)の受取り手続きは、請求しなければ支給されません。
一般的な生命保険のほか郵便局の「簡易保険」あるいは、勤務先の「団体生命保
険」(勤務先会社の都合で弔慰金に充てる目的で、受取人が個人ではなく勤務先に
なっている場合には、会社の規約等を確認しましょう)や会社経営者・幹部のための
「経営者保険」などがあります。手続きはまず、死亡日から2カ月以内に加入保険会
社へ問合せの上請求書類を送ってもらい、記入後保険会社が必要とする書類等を添
えて返送します。死亡保険はいかなる理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内
と定めていますが、3年以内としている保険会社もある)に手続きをしないと保険金を
受ける権利が亡くなります。
6、その他、ライフライン(電気・水道・ガス・電話等)や、賃貸契約の名義変更あるいは、
解除の手続きがあります。速やかに関係する会社、団体に問合せ処理手続きを行
います。
個々のケースにより手続きが異なりますので、関係機関、会社等で確認ください。
1、各金融機関は口座名義人の死亡を知った日から、預貯金停止の義務があります。
理由は、法律上、個人名義の預貯金は遺産として相続の対象となるからです。
2、葬儀は殆どの場合予期せぬ出来事ですから、その費用を申し出ると、窓口で応じて
くれる場合もあるようですが、名義人以外の方が引き出すので、必要書類や保証人
を要するようです。(金融機関により手続き内容が異なっております。又、引き出し限
額は通常150万円までとなっています)
3、本来、ロックされた預貯金口座の解除は、故人の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続
人全員の印鑑証明等と、口座引き継ぎ者を決め申し出ます。
4、ロックされた口座から自動引き落としになっている公共料金等々の支払いも停止さ
れますので要注意です。
* 詳しくはお問合せくださいませ







